日本の場合、競馬で儲けたお金は、基本的に一時所得としておおよそ儲けた額の20%程度(給与など、他の所得の額によって変わる)が税金となる。この20%程度という割合については、利息やFXでの儲けと大きな差はないが、根本的な問題がある。
それは損得勘定をする場合、外れた馬券は考慮しないので、不当(と感じてしまう金額)に税金がかかるのだ。
「1レース目に100円賭けて100万になった。2レース目にその100万を全部賭けて外れ、結局ゼロ円になった。損得でいうと100円負け。」
この場合、そもそも100円とはいえ負けているから、税金がかかるなど普通は夢にも思わないだろうが、今の日本の税制では、2レース目の負けた外れ馬券は考慮されないので、1レース目に儲けた99万9,900円が税金の対象となり、おおよそ20万程度を税金として払わなければならないとされる。
普通に考えて有り得ないのだが、博打狂を守ろうなんて政治家も国民も思わないから、これがおかしいという声は上がってこない。では、海外ではどうなのだろうか。これで世界的にも日本と同じというなら、まあ仕方ないとも思えるが…
まずはアメリカ。
アメリカでは、競馬などギャンブルで得た利益については、その他の所得として所得に算入される。これは競馬に限らず、カジノや宝くじも含まれる。そして、その年度のギャンブルによる損失は、その年度のギャンブルでの利益を限度に損失として控除することができる。よって、外れ馬券の購入費は経費として認められる。当たり前だわな。
続いてフランス。
フランスの場合は、馬券購入時に購入価格の3.8%について一律に税金がかかる。また富裕税として総資産が増加した場合には別途税金がかかるようだが、先ほどのような結果負けているケースではかかることは無い。
また、ドイツでは利益に対して5%の税が課される。利益に対してということだから、負けた馬券には税金はかからないし、イギリスでは、商業取引でない限り、賭けの賞金は課税されないという。
日本はあまりに非常識だと思うがどうだろう。税金がかかるのは仕方ないが、その年度において負けていても税金がかかるとか、利益以上にかかるなんてどう考えてもあり得ない。税金には、税金を負担する能力に応じて支払うべきという担税力という考え方があり、その点からも負けているのに払えと言うのはあり得ない。
日本では、博奕に対する嫌悪感が強く、市民権を得ていないこともあって、そもそも博奕が認められていない。そのため、カジノやブックメーカーが無く、ギャンブルは宝くじ(サッカーくじ含む)と競馬・競艇・競輪・オートレースしか認められていない。
ただ、パチンコは実質ギャンブルだし、大の大人が金を賭けずに麻雀するわけがない。全て認めた上で、利益に対して一律課税する。これでいいじゃないか。そして、利息と同じように源泉徴収すればいい。1万円分の文鎮持っていって、換金が8,000円で2,000円税金でもいいじゃん。
競馬も同じく、100円賭けて100万100円になったら、儲けた100万円の20%、20万を引いた80万を払い戻せばいいではないか。ただ、この場合、控除率25%(単勝・馬連・3連単など賭け方によって違うが)のうち10%の国庫納付金が税金と被るから、控除率を15%にした上で、20%源泉徴収すればいい。
いや、これをすると漏れなく税金を回収できるから、税収は確実に増えるだろうから、控除率を10%、税金を15%にして実質控除率25%を維持するのでどうか。収入の壁もいいが、こっちの税金も誰か考えてくれないかな。絶対、投票するけど。
競馬と税金その2(競馬は博奕でFXは投資?)